萩城の歴史 > 5. 国指定史跡「萩城跡“指月公園”」

(1)国指定史跡萩城跡指月公園の経緯
 国指定史跡萩城跡指月公園についての時代的な流れについては、大正8年4月10日史蹟名勝天然記念物保存法が公布され、この法律は国宝保存法昭和4年3月28日公布とともに昭和25年5月30日公布された文化財保護法に継承されてます。
 大正13年2月28日付けで萩城跡の指定について名勝指定の文章が存在するが実現しないで終わっています。
 昭和14年7月28日に文部大臣に史跡指定方申請書を提出しているが、第2次世界大戦により大きく前進することなく敗戦を迎える。
 昭和26年6月9日に文化専門審議会によって、大正13年の名勝指定の申請以来30年近い歳月を経て 萩城跡が史跡の指定を受けました。
 昭和42年1月10日文化財保護委員会は歴史的景観がよく保存されている 北の総門通、天樹院跡、明倫館跡、平安橋の3地区を追加指定
昭和52年4月27日に二の丸跡東側城壁の地及び二の丸跡西側の操練場跡の一部が追加指定
 昭和61年3月24日に三ノ曲輪東半部全体を重要伝統的建造物群保存地区として保存とし史跡の解除 東辺の外堀跡・三ノ丸東辺と南辺の可能な範囲の外堀跡 外濠全体を史跡保存を追加
 昭和61年5月6日に二の丸北西部分、三の丸跡通称御成道に面した堀内本町西詰北側萩藩永代家老宇部福原萩上屋敷跡の追加
 平成元年8月14日に八間幅外堀遺構を追加
(昭和46年3月16日 要害指月山が天然記念物に指定)
(昭和56年5月11日 萩藩毛利家墓所の史跡指定 旧天樹院墓所・大照院墓所・東光寺墓所・香山墓所)

(2)国指定史跡萩城跡指月公園の管理状況
 文化財保護法では史跡・名勝・天然記念物の管理は各所有者で行うことを原則としていますが、大抵の場合史跡の管理は地方公共団体を指定して行わせています。(文化財保護法第72条・第74条)
 萩城の場合は、昭和39年10月29日萩市教育委員会が管理団体指定の同意書と土地所有者の承諾書を提出し、文化財保護委員会が史跡萩城跡の管理団体として萩市を指定しました。
史跡萩城跡は毛利氏三十六万九千石・防長2州の藩政の中枢機関として、また、藩主および家族の生活をした居館跡として歴史的最重要地に位置付けされ整備計画並びに公園としての利用計画にかかる行為を除く一切の現状変化行為を規制しています。
 史跡指定にかかる土地の公有化は、史跡を保存管理してゆく上で最も有効な方法であり、積極的に公有化を進めていく。
 史跡萩城跡の指定面積は 321,144.12m2で、国有地 41,815.56m2、公有地 215,451.21m2、寺社有地 8,107.09m2、民有地 55,770.26m2であった。
公有地化は、昭和41年度から始まり平成元年度まで 37,040.49m2が公有化され、未公有化地は 18,729.49m2あるが、萩城跡の保存整備を進めていく上から更に公有化を促進する。

1. 毛利氏城地の決定
2. 萩城の建設
3. 明治維新と萩城
4. 萩城下町